各種認定取得製品について

各種認定の基礎知識BASIC KNOWLEDGE

不燃材料使用の義務づけ

内装仕上げ材や屋外広告などの看板資材において、それぞれ不燃材料の使用が義務付けられている場所があります。

内装仕上げ材

建築物には「避難時間を確保するために内装を燃えにくくする」という目的から、建築物の用途・規模・構造に基づき「内装制限」という基準が建築基準法で設けられています。
そのため「内装制限」を受ける建築物の内装において、その壁面及び天井の仕上げに関し、不燃、準不燃、難燃といった防火性能を有する材料を使用しなければなりません。

対象 

壁面及び天井の内装仕上げ材

関連法令

建築基準法第35条の2(特殊建築物等の内装)、同法施工令第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)、同法施工令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)、および同法施工令第129条(特殊建築物等の内装)、同法施行令第128条の3(地下街)等

参考:内装制限について(一般社団法人 日本壁装協会)

屋外広告素材

都市計画法で定められている「防火地域」の看板やポールサイン等は、不燃材料を使用するよう、法律で定められています。

対象 

  • 屋上に設置するすべての看板は無制限に不燃材料を使用する
  • 高さ3mを超える看板・サインについては不燃材料を使用する

関連法令

建築基準法第64条<看板等の防火措置>

「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない」

※不燃材料については、建築物や使用地域、施工状況により取り扱いが異なる場合がありますので、ご不明な点は各地方公共団体の建築主事までお問い合わせください。

防火材料について

防火材料とは不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定された材料です。

防火材料の要件は「建築基準法施行令第108条の2各号(不燃性能及びその技術的基準)」で定められており、建築材料に通常の火災による火熱が加えられた場合に以下の要件を満たしていることとなっています。

  1. 燃焼しないものであること。
  2. 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

各性能については加熱開始後の時間によって定められています。

不燃性能 加熱開始後20分間要件を満たしていること
準不燃性能 加熱開始後10分間要件を満たしていること
難燃性能 加熱開始後5分間要件を満たしていること

ポイント 

なお内装仕上げ材や看板資材のフィルムの防火性能は製品単体での防火性能ではなく、
下地基材との組み合わせ(施工も含む)によって不燃材料、準不燃材料、難燃材料として認定されています。

参考:防火性能について(一般社団法人 日本壁装協会)

デジタルプリント製品の防火認定について

近年、内装仕上げ材や看板・広告資材において、写真やイラスト、グラフィックデータ等を製品にインクジェットプリンターでプリントし、オリジナルデザインでの製作が可能なデジタルプリント製品が市場に登場しており、当社製品でもさまざまなデジタルプリント用の製品をラインアップしております。

デジタルプリント製品を使用する際に防火認定が必要なケースにおいて、その製品がプリントされたインクも含めた形で防火認定を取得しているかどうか、が重要です。

当社のデジタルプリント製品はインクも含めた形で防火認定を取得しておりますので安心して使用する事が可能です。
認定を取得している製品や運用可能なプリンター・インクについては下記ご参照ください。

どの製品が認定を取得しているか
知りたい方に!

認定取得製品 一覧表

どのプリンターであれば認定の運用が可能か
知りたい方に!

認定の運用が可能な
プリンターインクについて

どの下地であれば認定の運用が可能か
知りたい方に!

認定の運用が可能な下地について

<参考>

防火認知と防炎認定の違いとは?

防火認定

建築基準法で規定され、壁や天井など建物の一部となって「移動不可能な箇所の建材や仕上げ材など」に適用されます。

関連省庁:国土交通省

防炎認定

消防法で規定され、カーテンやカーペット、タペストリーなど建築完成後に設置される「移動可能なもの」に適用されます。

関連省庁:総務省消防庁

シックハウス対策とF☆☆☆☆

内装仕上げ材に使用する材料について、ホルムアルデヒドの発散量によって、使用できる面積に制限が設けられています。

シックハウス対策

住宅や建物に使用されている建材や内装仕上げ材から発生するさまざま化学物質(ホルムアルデヒドなど)によって居住者などに生じる種々の不快な症状のことをシックハウス症候群といい、化学物質の濃度の高い空間に長期間滞在すると健康被害が出る可能性があります。
そのため建築基準法ではシックハウス対策として2つの化学物質「クロルピリホス」と「ホルムアルデヒド」に規制を設けており、内装仕上げ材においては「ホルムアルデヒド」の発散量に関する等級区分により使用できる面積に制限が設けられています。
※居室を有する建築物の建築材料について「クロルピリホス」の添加が禁止されています。

関連法令

建築基準法施行令第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)、同法施工令第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)、同法施行令第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)、同法施行令第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)等

F☆☆☆☆認定

建築材料から発散されるホルムアルデヒドの発散量に応じて等級区分が分かれており、「☆」の数でその等級を表しています。
その中でも「F☆☆☆☆(エフフォースター)」の認定を受けた建築材料は、内装仕上げとして使用する際に使用面積の制限を受けません。

建築材料の区分 ホルムアルデヒドの発散速度 JIS,JAS等の 表示記号 内装仕上げの制限
建築基準法の対象外
(令第20条の7第4項に該当する建築材料)
0.005mg/m2h以下 F☆☆☆☆ 制限なし
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.005mg/m2h超~0.02mg/m2h以下 F☆☆☆ 使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.02mg/m2h超~0.12mg/m2h以下 F☆☆
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.12mg/m2h超 旧E2、FC2、または表示なし 使用禁止

参考:シックハウス対策「ホルムアルデヒド発散区分」(一般社団法人 日本壁装協会)

  1. 0.001mg:100万分の1gの重さ。放散速度0.001mg/m2hは建材1m2につき1時間当たり0.001mgの化学物質が発散されることをいいます。
  2. 建築物の部分に使用して5年経過したものについては制限されません
  3. JASでは、F☆☆☆☆のほかに「非ホルムアルデヒド系粘着剤使用」などの表示記号もあります。

当社では化粧フィルムをはじめ、デジタルプリント製品においてもF☆☆☆☆認定を取得していますので、安心して使用することができます。
認定を取得している製品については下記ご参照ください。

<参考>

シックハウス症候群とは?
住宅や建物に使用されている建材や内装仕上げ材から発生するさまざま化学物質(ホルムアルデヒドなど)によって居住者などに生じる種々の不快な症状の総称。
シックハウス症候群を起こす要因
建材や接着剤、家具類などからでる化学物質が室内の空気を汚染した、住宅の高気密化などで室内全体の化学物質濃度が高くなった、住宅の密集化により窓を締め切ることが多く換気が少なくなった、室内の粒子状物質(ペット・たばこの煙ほか)が多い、などが上げられます。
厚生労働省が室内濃度指針値を定めた「VOC(揮発性有機化学物)」
ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリ ホス・フェノブカルブ・ダイアジノン・フタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル・ノナナール・TVOC(総揮発性有機化合物)
ホルムアルデヒドが人体に与える濃度と影響
ホルムアルデヒドの健康への被害は、急性の場合では目がチカチカしたりのどが痛くなるといった症状、高濃度では呼吸困難、慢性的な影響ではアレルギー症状に影響があると報告されています。
0.05ppm 未満 敏感なヒトは目に刺激を感じる
0.03ppm~0.05ppm 目に刺激を感じる
0.05ppm~0.13ppm 50%のヒトが臭気を感じる
0.40ppm~0.80ppm 30%のヒトが軽い不快感、目に刺激、鼻、喉の乾燥を感じる
0.81ppm~1.60ppm ほとんどの人が目に刺激、鼻、喉の乾燥を感じる
5.0ppm以上 のどに刺激を感じる・咳が出る

参考:関連資料PDF ホルムアルデヒドの健康障害防止について-病理部門を中心とした具体的対策-(一般社団法人日本病理学会ホームページ ホルムアルデヒドについて)

防火認定・ホルムアルデヒド運用講習について

また講習時に、設置いただいているプリンターやインクの確認、また作業場の環境測定としてホルムアルデヒドの濃度測定も併せて実施しており、プリンター等の設備情報やホルムアルデヒドの濃度測定数値を当社申請サイトに登録し、運用に関する同意書をご提出いただくことで、「各種大臣認定書の写し」や「防火施工管理ラベル」といった認定関連書類の申請が可能となります。
なお「F☆☆☆☆認定書(写し)」の申請については、申請担当者様毎に運用講習の受講が必要となっておりますので、運用講習の受講をご希望のお客様については当社もしくは当社販売代理店様、または「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。